長期収載品の選定療養について

(後発医薬品のある先発医薬品)

2024年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して先発医薬品(長期収載品※)の使用を希望した場合、その薬の差額の4分の1とその消費税分を患者さまに「特別の料金」としてご負担いただく制度(長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養)が始まりました。
詳しくは以下の資料、及び下記厚生労働省のホームページをご参照ください。

厚生労働省